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2017.05.31
外国への特許出願は、その国で製品を製造または販売する場合に必要となります。
特許権の効力は、権利を取得した国のみにおいて有効ですので、製品を製造または販売する対象国において特許出願をして権利を取得する必要があります。
外国への特許出願には、国内出願に比べて手続が複雑であり、費用もかさみますので、その必要性等を十分に考慮して専門家に相談することをお勧めします。