特許制度について

特許制度は、発明を原則として出願の日から20年の間独占して実施させ、その代わりに発明を一般に公開する制度です。特許権を取得することによって参入障壁を築き、価格競争から脱する手段として活用することができます。
発明は、既存の技術を一捻り「創意工夫」することでも十分に成立します。



発明について

「発明」は、一言でいうと技術的な「アイデア」という言葉が一番なじみ易いかもしれません。
ちなみに、特許法では発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義しています。
したがって、金融保険制度や課税方式などの人為的な取り決め、計算方法や暗号方式、永久機関や職人技などは発明とは認められません。しかし、難しく考えるとアイデアはでてきません。まずは何かを発見することからはじめてはいかがでしょうか。発見からその発展系として一捻り「創意工夫」がでてくるでしょう。



特許権を取るためには

特許権を取得するには、「発明」を特許庁へ特許出願することが必要です。
いかに優れた「発明」であっても、特許出願しなければ特許権を取ることができません。
法令で定められた所定の書類を特許庁へ提出します。
「発明」を特許庁へ特許出願した後、特許庁において審査が行われます。
審査のハードルをクリアした「発明」に対して特許権が与えられます。
特に必要なハードルには、世間に知られていないこと「新規性」、すでに存在する技術から容易に考えだせないこと「進歩性」があります。





特許権を取得した後は

特許権を取得した後は、その特許権にかかる発明を独占して実施することができます。特許権が侵害された場合、差止請求や損害賠償請求などで対向します。
特許は取得すればそれで終わりではありません。侵害行為には裁判所へ訴えを提起する必要があり、特許出願から権利化までのみならず、権利化後の有効活用を含めてトータルにサポートされる必要があります。



実用新案について

実用新案制度は、登録された考案を出願の日から10年の間独占して実施させ、その代わりに考案を一般に公開する制度です。
「アイデア」に対して与えられる権利である点や新規性・進歩性が要求される点において特許制度を同様です。
実用新案制度は、おもにライフサイクルの短い製品を保護するために利用され、出願から4ヶ月程度で実用新案権が設定登録されます。
特許出願か実用新案登録出願かはそれらの違いを十分に考慮した上で、判断する必要があります。



実用新案を取得するために必要な手続き